加害車両に同乗していた方

加害車両に同乗していた方の保険について|

加害車両に同乗しているときの慰謝料について

同乗する車が加害車両になり、単独事故故又は同乗する車の運転手に過失がある場合は、加害者扱いになるため、あなたは加害車両の運転手の被害者に扱いになります。加害車両の同乗者は運転手の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)を使い治療や保障の対象となります。自賠責保険は、交通事故によって生じた他人の人身損害を補償するための保険であり、加害者やその同乗者を含めて、被害を受けたすべての人に適用されます。

自賠責保険が保障される範囲は、慰謝料・休業補償・治療費などになります。

加害車両に同乗していた方の接骨院での治療|

被害者・加害者はもちろんのこと同乗者の方ももちろん治療の対象となります。加害車両に同乗していた方は、被害者扱いになりますので、自賠責保険を使い自己負担0円で接骨院へ通院して頂くことが可能です。事故後に問題がなくても、後に痛みや不調が出ることがあります。

早期に治療を受けることで、後遺症のリスクを軽減できるため加害車両に同乗し、事故に遭った場合は、早めに接骨院や医療機関に相談することをおすすめします。当院では、物理療法、筋・筋膜調整、骨盤矯正などを行い治療させて頂きます。

まとめ|

加害車両の同乗者の方も治療・保障を受ける権利があります。ご自身が同乗している車が加害車両になってしまった場合、当院にご連絡下さい。

執筆者:柔道整復師 坂田名奈美(治療家歴10年)

柔道整復師の坂田です。患者様の症状に一緒に向き合い、根本原因が改善し違和感のない日常生活を送れるお手伝いが出来ればと思っております。
気になる事がございましたらお気軽にご相談ください。

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