通勤中の労災

 

通勤中に事故に遭ったら?正しい対応と保険の違いを詳しく解説

 

毎日の通勤は、慣れているとはいえ油断できないもの。

特に朝夕の混雑した時間帯は交通事故のリスクが高まり、歩行中・自転車・車・バイクなど、さまざまな場面で思わぬケガをすることがあります。

今回は、「通勤中の交通事故」に遭ってしまった際にどのような保険が使えるのか、そして自賠責保険と労災保険の違いについて詳しくご紹介します。

通勤中の事故は「労災保険」が使える可能性あり|

通勤中に事故に遭った場合、「労災保険(通勤災害)」の適用対象になります。労災保険とは、仕事中や通勤中にケガや病気をした際、治療費や休業補償などをサポートしてくれる国の制度です。

例えばこんなケースも対象です:

・出勤途中に自転車で車と接触し転倒
・電車から降りて職場へ向かう途中に転倒
・業務開始前に会社からの指示で移動中に事故に遭った など

労災保険が適用されると、治療費の自己負担は0円。また、仕事を休んだ場合は休業補償(給付基礎日額の8割程度)も支給されます。

加害者がいる交通事故では「自賠責保険」も対象に

通勤中の事故でも、相手に過失がある場合には加害者側の自賠責保険を使って治療や慰謝料を請求することができます。

たとえば:

・車に追突された
・横断歩道を歩行中にバイクと接触した
・信号待ち中に自転車がぶつかってきた

このような場合には、被害者であるあなたが「加害者の自賠責保険」を利用して、治療費・通院交通費・慰謝料・休業補償を受けることができます(最大120万円まで)。

自賠責保険と労災保険、どちらを使うべき?|

どちらを優先的に使うかは、事故の状況や補償の内容により異なります。

比較項目

自賠責保険

労災保険

適用対象

交通事故の被害者

労働者の通勤中のケガ

補償対象

治療費・慰謝料・休業補償(限度額あり)

治療費全額・通院交通費・休業補償(限度なし)

手続き先

加害者の保険会社

勤務先 → 労働基準監督署

窓口負担

原則0円(限度額内)

0円(指定医療機関の場合)

慰謝料

あり

なし

手続きの手間

保険会社が主導

被害者・勤務先が主導

 慰謝料を受け取りたい場合は「自賠責保険」

 治療費を確実にカバーしたい場合は「労災保険」

というように、目的によって使い分けが可能です。

※ただし、両方から重複して補償を受けること(いわゆる「二重取り」)はできませんので、どちらを優先するか、専門家に相談することが重要です。

当院では両方の保険に対応しています|

当院では、

✅ 自賠責保険による施術
✅ 労災保険(通勤災害)による施術

どちらにも対応しております。

国家資格を持つ柔道整復師が、むち打ち・打撲・腰痛・手足のしびれなどの症状に対し、専門的な施術を行い、早期回復を目指します。

「初めての事故で、どう対応すればいいかわからない…」
「保険の手続きに不安がある…」
そんな方でもご安心ください。保険申請に必要な書類や流れについても丁寧にサポートいたします。

通勤時の交通事故は、仕事や生活に大きな影響を与えます。
早めの受診と正しい保険利用で、後遺症を防ぎ、安心して日常に戻るための一歩を踏み出しましょう。

事故後の通院・保険対応でお悩みの方は、当院までお気軽にご相談ください。
あなたの身体と生活を、全力でサポートいたします。

Q&A|

Q1.通勤中に事故に遭ったらまず何をすればいいですか?

A.まずは警察へ通報し、事故証明を取得しましょう。その後、勤務先へ連絡し、労災申請の手続きを進めてください。相手がいる事故なら、相手の保険会社にも連絡を。

Q2.自賠責と労災、どちらを使えば損しないですか?

A.ケースによります。慰謝料を重視するなら自賠責、自己負担なしでの通院や休業補償を優先するなら労災が有利です。当院では、ご状況を伺った上で最適な方法をご提案します。

Q3.労災で接骨院に通っても大丈夫ですか?

A.はい、当院は労災指定施術機関です。通勤災害の申請書類をお持ちいただければ、保険適用で通院可能です。

執筆者:柔道整復師 坂田名奈美(治療家歴10年)

柔道整復師の坂田です。患者様の症状に一緒に向き合い、根本原因が改善し違和感のない日常生活を送れるお手伝いが出来ればと思っております。気になる事がございましたらお気軽にご相談ください。

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